外壁塗装契約後のクーリングオフについて
訪問販売で外壁塗装工事を契約した後に「やっぱり、なんだか不安。。。」と感じたりすることがあるかもしれません。
そんな時にはクーリングオフ制度を利用しましょう。
ここではクーリングオフについてや、その方法などについてご紹介します。
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まずはクーリングオフとは?
クーリングオフとは、契約や申し込みの手続きを行った後、一定期間内であれば契約を無条件で解除したり、申し込みを撤回できる制度です。
訪問販売や電話勧誘などは、突然のセールスに冷静な判断ができなくなり、その場で契約してしまう場合があります。
そこで契約後に、契約者が冷静になって考えて判断できるよう時間を確保してくれているのがクーリングオフ制度です。
クーリングオフできる期間は特定商取引法において決められています。
契約書をもう一度チェック
クーリングオフ制度を利用したい場合は、契約書をもう一度チェックしてみましょう。
契約書の内容や受け取った日付などを確認して、クーリングオフが利用できるか確認しましょう。
そもそも契約書を受け取っていない場合や、契約書にクーリングオフについて注意書きがない場合は、クーリングオフできる一定期間外であってもクーリングオフが適用されることがあります。
クーリングオフできるケース
それでは、どのような条件がクーリングオフできるケースか確認してみましょう。
法律で定められた条件
クーリングオフが適用される契約は、訪問販売や電話勧誘など業者側からセールスしてきたものです。契約者側から電話やメールで業者に問い合わせたり呼び寄せて契約したものはクーリングオフが適用されません。
業者の店舗や事務所で契約していないこと、法人ではなく個人として契約していることも条件となります。
クーリングオフの期間は、契約した内容によって異なります。契約した内容によるクーリングオフ期間は次のとおりです。
・キャッチセールス、アポイントメントセールスなどの訪問販売=8日間
・電話勧誘での販売=8日間
・エステ、美容医療、語学教室、学習塾などの特定継続的薬務提供=8日間
・訪問販売による商品購入=8日間
・連鎖販売取引=20日間
・内職商法、モニター商法などの業務提供誘引販売取引=20日間
※通信販売にはクーリングオフ制度はありません。特約がなければ、商品を受け取ってから8日以内であれば返品可能ですが、返品にかかる費用は消費者が負担しなければなりません。また、特約がある場合は特約に従わなくてはなりません。
クーリングオフの手続き方法
契約書を確認して、クーリングオフが適用されそうなら、さっそくクーリングオフの手続きを始めましょう。
ここでは、クーリングオフの手続き方法をご紹介します。
必要な書類を準備
まずは手続きに必要な書類を準備していきましょう。
クーリングオフの書類を作成する際には、契約書の控え、契約した業者の資料などが必要です。
クーリングオフの申請書面には、契約書を受け取った日付、契約した商品や工事名、業者名、担当者や代表者名、金額、契約を解除したい理由、クーリングオフを申し出た日付、契約者の氏名・住所などを記載します。
書面での通知が鉄則
クーリングオフの申請は書面での通知が鉄則です。
形式には決まりがないため、ハガキ・封書・ファックスなどの方法を選ぶことができますが、ハガキや封書は郵送の記録を残すことができるのでおすすめです。
ハガキや封書で通知する場合、中身をコピーして証拠を残します。
そして、郵送の記録を残すために特定記録や簡易書留、書留などで郵送するのがおすすめですが、書面の受取を拒否する業者もいるため、内容証明郵便で郵送するのがおすすめです。
内容証明郵便で郵送すれば、送付先と送付元、発信日、送った書面の記載内容などを郵便局が公的に証明してくれます。
これで、業者の受取拒否や言い逃れを防ぐことができます。
内容証明郵便で郵送する場合、1,000円ほど手数料がかかりますが、もし裁判にまでなった場合に証拠として使えるため、万が一のことを考えて利用することをおすすめします。
クーリングオフできるかわからない場合
いろいろと調べてみたが、クーリングオフが適用できるかわからない場合や、申請しても業者が相手にしてくれない、双方で意思の疎通が取れない場合などは、消費者センターに相談してみましょう。
消費者センターでは、公正な立場で商品やサービスに関する苦情や問い合わせを処理してくれるので、トラブルが発生したら相談することをおすすめします。
クーリングオフについてや手続き方法について、ご紹介しました。
クーリングオフが適用されるには条件や期間があるため、利用したいと思ったら早めに申請の準備を進めましょう。
突然の訪問販売や電話勧誘では契約しない、という強い意志を持つことも大切ですが、万が一、誤って契約してしまった場合のことも考えて、クーリングオフなどの消費者保護制度について知っておくことも大切です。
クーリングオフに関しては、訪問販売などがメインになっているようですが、外壁塗装、屋根塗装などの工事の場合は訪問販売ではなくても、(施主様からご連絡、お問い合わせがあったとしても)、クーリングオフが行われる事があります。
当社の場合は、ご契約いただいた場合、キッチリと契約書を発行させて頂いていまして、その中にはクーリングオフに関しての書面も付け加えさせて頂いています。
当社もはじめは、あまり関係ないのでは?と思っていましたが、リフォームローン業者の指摘もあって、キッチリと対応させて頂くようにしています。
建設関係の会社の場合は、口約束での金額や契約がまだまだ多いようです。 このような契約書に関してもしっかりと発行させて頂くようにしておりますので、安心してお問い合わせ頂ければと思っています。
まだまだ、外壁塗装業者は悪徳業者も多く、なんとなく悪質イメージが多いようです。 そんな中でも当社のように真面目に外壁塗装の仕事内容も、この契約書などに関しても対応している業者もありますので、何卒、よろしくお願いします。
ちなみに、公式ラインも開設いたしました。 ラインのお問い合わせも可能です。
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