外壁塗装をメインに行う今井塗装です。 外壁塗装は今まで、訪問営業、チラシなどで仕事を得る事が多かったと思います。
実際、当社も30年以上前ですが、訪問専門の営業マンが数人いるという事もありましたが、訪問営業は、だんだんと敬遠されるというか、怪しい感じがする事も多く(全ての業者では無いと思いたいですけど。。)、当社では、もう随分と営業マンがいるような塗装会社ではない状態になっています。
また、外壁塗装の場合、チラシが有効だった事もあるとは思いますが、チラシに関しても、私の家にも入っていたりしますが、非常に良いような事、目を引くような事が書かれていたり、金額が異常に安いという事もあって、外壁塗装を行うプロの目線から考えるとチラシを大量に配る業者も信用度が低い感じがしてしまいます。。
今回は、そのような外壁塗装の訪問販売の悪質業者に合わない方法を少し調べてもらいましたので、共有したいと思います。
外壁塗装の訪問販売による被害が近年多くなっていると言われています。
外壁塗装の訪問販売は、悪徳業者である可能性が高いです。
そこで突然やってくる、外壁塗装の訪問販売の被害に合わないようにするにはどうしたらいいか、被害の実態や被害に遭わないためのポイントなどをご紹介します。
外壁塗装の訪問販売被害の実態
外壁塗装の訪問販売による被害の相談は、年々増加している傾向にあります。
消費者庁が管轄している国民生活センターには、訪問販売によるリフォーム工事や点検商法による相談が多数寄せられています。
毎日1,000人以上、年間にすると何十万人もの人たちが訪問販売による被害を受けている状況と考えられています。
2022年には、消費者庁に名指しで注意喚起され営業停止命令を出された業者もあります。
これは、訪問販売のサービスを受ける消費者の利益が著しく害される恐れがあると認められたためです。
被害に遭わないためのポイント
外壁塗装の訪問販売は突然やってきます。
突然やってきて不安を煽るようなことを言われると動揺してしまいますよね。 訪問販売の被害に遭わないよう、ポイントを抑えておきましょう。
まず突然やってきて、外壁の無料点検を勧められた場合は気をつけましょう。
悪徳業者の場合、点検後に「すぐに直さないと大変なことになる」とか不安になるようなことを言われ、外壁工事の契約をしようとします。そこですぐに契約してしまうと、費用が高額だったり、手抜き工事をされるといったトラブルに遭う可能性があります。
また「大幅に値引きできます」という業者も注意が必要です。
外壁塗装工事の費用の相場は30坪で60~100万円、40坪で80~130万円、50坪で100~160万円、60坪で120~200万円程度です。
塗料の種類によっては多少費用を抑えることはできますが、例えば「50万円値引きします!」などと言われたら悪徳業者と思っていいでしょう。
そのほか、「足場代を無料にします」「今ならモニター価格で安くできます」「先払いであれば特別に安くできます」などと言った営業トークをしてくる場合も悪徳業者によくあることなので注意しましょう。
外壁塗装の訪問販売は、すべてが悪徳業者とは言い切れず、優良業者であっても訪問販売を行っている場合もありますが、「訪問販売は危険度が高い」という認識を持ち、トラブル回避のため簡単に信用せずに冷静な判断が必要です。
判断が難しい場合は「いったん断る」という姿勢でいいと思います。
訪問販売員に対する対策
突然押し掛けてきた訪問販売員にどう接すればいいのか、断るのはどうしたらいいのか、迷ってしまうかもしれません。
いつ訪問販売にあっても冷静に対応できるよう、訪問販売員に対する対策をしておきましょう。
訪問販売の断り方
訪問販売では曖昧な断り方をすると、あの手この手で話を持ち掛け契約させようとしてくるので、一刀両断、スパッと断りましょう。
しつこいからと妥協せず、「自分であらためて業者に連絡します!」とはっきり言うことです。
断りづらい。。。と思ってしまう方は、訪問販売員が来てもドアを開けないことです。
対面して話を聞いた後だと断りづらくなりそう。。。そう思うなら絶対にドアを開けないことが大切です。
インターフォン越し、ドア越しに話して断る、もしそれも難しい場合は居留守を使うのも一つの方法です。
誤って契約してしまった場合の対処法
外壁塗装の訪問販売の営業がしつこく、つい契約してしまったが、その後冷静になり誤ったことをしてしまった。。。と後悔する方もいることでしょう。
訪問販売で誤って契約してしまった場合、対処法があります。 それは「クーリング・オフ」です。
クーリング・オフとは、契約した日から8日間以内であれば契約を解除できる制度です。
電話での勧誘販売や訪問販売などで契約してしまった場合に利用できます。
クーリング・オフをするには、まずクーリング・オフの期間内かを確認して、クーリング・オフの通知書を契約した業者へ送ります。相手から通知書が届いたら、相手と連絡を取ります。
通知の際には、送った履歴と受け取った履歴が残せるようなもので送ることが大切です。
相手の業者が契約から8日以上過ぎるように連絡を取れなくしたり、返答に時間をかえたりしたりなど、クーリング・オフをされないように妨害した場合、クーリング・オフの期間が延長されます。ですので、万が一妨害されても、あせらず契約を解除したいという気持ちをはっきり伝え、対応してもらいましょう。
もし、契約した日から8日以上経ってしまい、クーリング・オフも利用できない場合は、住んでいる地域の地方公共団体が設置している相談窓口を利用する方法があります。
相談窓口では、今後の対応など具体的な対処法を提案してくれ、さまざまな手助けをしてくれるでしょう。この場合、訪問販売など業者側に問題がある契約の相談はできますが、見積書などに問題がない業者との契約については相談しても解約は難しいでしょう。
外壁塗装の訪問販売に関しての情報になります。。 訪問販売の場合、やみくもにチャイムを鳴らしたり、チラシを入れるという事もありますが、やはり訪問販売の営業マンが外壁塗装に関して話をすると、心配になってしまうと思います。
中には、本当に劣化している状態とか、不具合を見つけて連絡を入れるというパターンもありますので、そのような場合は、当社のような実際に会社として外壁塗装を行っている地域に密着しているような会社に相談をしてみるのも良いかも知れません。
訪問販売の外壁塗装会社や、チラシを大量に入れるような業者の中には会社が結局、何処にあるかが分からない、オフィスビルに住所があるという外壁塗装営業会社の可能性も高いです。。。 外壁塗装営業会社の場合は、当社のような自社での工事を行っていないので、中間マージンが非常に高いという可能性もあり、良い工事ならまだしも、外注業者に渡す金額が非常に少ない為にどうしても手抜き工事が行われる可能性が高いです。。。
ちなみに、公式ラインも開設いたしました。 ラインのお問い合わせも可能です。
ラインの場合は、お友達登録のあと、スタンプでも構いませんので、なにかしらのメッセージをお願いいたします。 メッセージを送って頂いた状態になり、初めて、こちらからのご連絡が可能になります。 こちらも、よろしくお願いいたします。